山谷裁判判決文全文及び仮処分命令
平成25年11月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成20年(ワ)第10777号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成25年8月2日
判決
東京都千代田区神田多町2丁目5番地
原告 株式会社クリスチャントゥデイ
同代表者代表取締役 矢田喬大
東京都◆◆区◆◆◆-◆◆-◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆号
原告 矢田喬大
◆◆県◆◆市◆◆◆◆◆◆丁目◆番◆◆号
原告 高柳泉
上記3名訴訟代理人弁護士 小林雄介
同 辰野嘉則
同 飯田耕一郎
同 金山貴昭
同 北山昇
■■市■区■■■■■■■■-■■救世軍■■小隊
被告 ■■■
同訴訟代理人弁護士 ■■■■
同 ■■■■
主文
1 被告は、原告株式会社クリスチャントゥデイに対し、55万円及びこれに対する平成20年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告高柳泉に对し、25万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告矢田喬大に対し、15万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は、インターネット上で被告が管理するウェブサイト「MAJORMAK’S DIARY」並びにアカウント名「ct-cult,newcollegiate」及び「dga」に記載された文言のうち、別紙主張整理表の「番号」欄6,8~10,14,17~19,21,23~27,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,49,51,55~57,59~62,66,68,70~75,78,80~82番の各「該当箇所」欄掲記のブログにおける各「表現内容」欄に引用された文言(ただし、21番の(イ)及び32番(ア),(イ)を除く。)を削除せよ。
管理人注 以下が削除命令が出された、「別紙主張命令表」の「番号」欄6,8~10,14,17~19,21,23~27,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,49,51,55~57,59~62,66,68,70~75,78,80~82番の各「該当箇所」欄掲記のブログにおける各「表現内容」欄に引用された文言(ただし、21番の(イ)及び32番(ア),(イ)を除く)。



































管理人注 阻却された表現内容のみについては、山谷裁判判決で阻却された表現一覧 を参照してください。阻却の理由等については、下部の[続き]からご覧下さい。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担し、その余を原告らの負担とする。
7 この判決は、第1項、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
続き 請求、事案の概要、当裁判所の判断・認定事実
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